2017/09/30
<厚労省レジオネラ指針平成14年4月~27年3月31日>
塩素が使用出来ない場合(源泉等水質及び都道府県知事が認めた場合)他の殺菌方法も可能但し塩素殺菌と【併用】利用とする。
※併用となっているが、塩素とオゾンを混合(混ぜ)ると酸化剤が反応して(半減作用)により、殺菌効果が減少するので、殺菌力の約10倍高いオゾンで
殺菌しておき、その後塩素殺菌(残留性)を自動的に切り替え時間差の併用利用の完オゾ技術システム特許により、レジオネラ菌感染防止へ推進。
完オゾシステム特許『塩素・オゾン分離式併用殺菌方式』説明資料
http://kanozo.jp/kanozo-systemtokkyo-shiryo.pdf
(レジオネラ浴槽感染防止に貢献)
全国の多くの温浴施設では、レジオネラ菌耐性等で塩素殺菌単独では効果望めずマニュアル変更されました。
<厚労省レジオネラ指針マニュアル変更27年4月1日以降~>条文 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000085122.pdf
塩素殺菌を使用しても使用し無くても、塩素殺菌以上の効果が有れば他の方法も可能。
殺菌力の強い酸化剤、オゾン・二酸化塩素・次亜塩素酸ソーダ・ジクラミン・モノクロラミン等何れも混合殺菌の場合半減効果の可能性があります。
塩素殺菌以上の酸化剤認可事例
≪平成23年1月28日高知県低濃度オゾン殺菌特認(22高食衛第654号)≫
http://kanozo.jp/h23.1.28kanozotokunin.pdf
都道府県条例で多少異なる場合があります。
健康局のマニュアル変更が条例化されて無いケースは、都道府県に瑕疵責任が生じない様に条例及び施行細則の変更の必要があります。
参考までに広島県福山市のノロウィルス対応マニュアルへのリンクを添付します。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/81673.pdf